雑所得の取り扱いについて回答がありました。
聞いた内容は、先日HTさんとfx君さんからコメントをいただいた内容なのですが
−−−−−−
くりっく365と店頭業者の違いは申告分離課税か総合課税かの違いで、
所得としてはどちらも雑所得(通常のサラリーマンだと合計で20万を超えたら
申告対象)だと思っているのですが、間違っているでしょうか?
−−−−−−
というものでした。
税務署に質問したあと、平行してあちこちのサイトを個人的に調べていて
おそらく良くない回答が来るのでは無いか?と、うすうす予想はしていたのですが
今回の回答は予想通り非常に残念なものになりました。
結論から言えば雑所得の分離課税と総合課税を足し合わせたものが
20万円を超えた場合は申告が必要となるということで、
HTさんとfx君さんのご指摘のとおりでした。
そして、総合課税枠でその年にマイナスになった場合はゼロ扱いとなり
分離課税との通算も出来ないということでした。
具体的にあげてみると
くりっく365 11万円の利益
非くりっく 11万円の利益
だった場合は合計が22万円になり、20万円を超えるので、申告義務が発生し、
それぞれの課税方法にて計上するようにとの事でした。
なお、分離課税分でマイナスが出た場合は3年間の損失の繰り越しができるとの事でしたが、
当該年に総合課税分と損失相殺が出来るかは聞き逃してしまいましたので、
再度確認をしたのちにご報告いたします。
あーあ、予定狂っちゃいましたねぇ。
両建して今年は乗り切りましょうかねぇ。
でもくりっくの利益があるんで総合課税分はゼロ以下にしなくちゃいけませんね。
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総合課税と分離課税は別物とおもいましょう。
相対 くりっく 申告
20 10 必要
10 20 必要
15 15 必要
▲10 20 必要
20 ▲10 必要
▲10 ▲10 やった方が得
19 0 不要
某掲示板抜粋は具体例があって非常に分かりやすいですね。今年の決算前にくりっくと非くりっく、2つの関係が分かってよかったです。ありがとうございます。
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